会員重要事項(会員規則)
一般社団法人ステップボーンカット協会(入会時説明)
【基礎認定講座受講者の承認事項】
第1条
一般社団法人ステップボーンカット協会(以下「協会本部」という。)主催の基礎認定講座を受講時には、下記事項に同意の上、当協会に入会する。
また既存協会員は規約更新と変更に合意する。
第2条
本講座を受講した効果や本講座において示された再現性については個人差が有り、必ずしも本講座により利益効果が生じるわけではないこと。
当協会のセミナー等は、美容師の資格を取得している事業者ないしそれに準じる方を対象とするものであり、特定商取引法、消費者契約法及びこれに関連する法令等の適用はありませんので、ご注意下さい。
第3条
下記に準じる行動をする方は、休会となる。それによる受講費用は返還しないことに同意する。
理由は、講座を受講しても成果が期待できない、及び悪影響のため、一緒に受講する会員も成果が100%提供できないため
1, 他人責任の方
2, 実践しない方
3, 不満を他の受講生の前で口に出す方
4, ステップボーンカットを5,500円(税込)以上の価格にできない方
5, 他の受講生の受講をさまたげる行為をする、又は講師の指導に従わない方
6,下記の条項に共感、合意ができない方及び、規約を守れない方
【当協会の理念】
人と、地球にやさしい美容
ステップボーンカットにより美容師の価値を高める。
【当協会のビジョン】
ステップボーンカットを世界のスタンダードに
【会員の役割】
全ての人の幸せの源であり、同会員全員の財産である、ステップボーンカット特許の健全な普及と発展に寄与する。
1、ステップボーンカットを、正しく学び続けること。
2、活動内容に賛同し、一緒に活動を推進すること。
【協会の役割】
-
ステップボーンカット特許の健全な普及と発展に寄与することができる人材の育成。
-
商標特許の管理、特許技法の品質保持、管理。
-
会員サロンの繁栄のための、一般消費者認知に向けたブランディング。
【基本事項】
-
当協会の会計年度は、1/1〜12/31と設定されていること。
-
当協会は事務局、エリアコミュニティで構成されていること。
-
当協会員にはメールまたは会員専用LINEにて情報提供や報告の通知を行うこと。
【 会員の特典】
-
特許技法の使用権利
-
商標の使用権利
-
教材としてのヘアケア剤を50%0FFでの卸
-
各種セミナー、イベント参加
-
ディプロマ、ライセンス証の発行
-
関連サイトへの掲載
【入会規定】
-
入会規定の同意、入会登録、年間ライセンス料、又は年会費の銀行自動引落を申請し納入をもって当協会の理事会の承認を受け、会員の資格を取得する。
【会員の種類と、年間ライセンス使用料(年会費)について】(税込)
(1)会員 33,000円
会の目的に賛同して入会した美容師
(2)スタッフ会員 5,500円
認定、加盟サロンに所属し、認定を取得した個人
(3)賛助会員 入会金 110,000 円 年会費 55,000円
目的に賛同し事業を推進するために入会した法人又は団体
※2019年8月以前入会の会員については変更なし。
【当協会の技術特許所持品目】
-
ステップボーンカットは、「ヘアカット方法」の特許を取得しています(特許第5191614号)
【当協会の商標特許所持品目】
下記商標は当協会の認定会員以外の使用は法律により禁止されています。
日本・米国・欧州・中国・香港・台湾・韓国・シンガポール・ベトナム・カンボジア・インドネシア
-
ステップボーンカット、STEP BONE CUT(登録第4967257号、登録第5734878号)
-
ステップボーンカットロゴマーク(登録第5565095号、登録第5734879号)
-
小顔補正立体カット(登録第5481716号)
-
骨格補正立体カット(登録第5525846号)
【知的財産権について】
-
特許技術使用権、商標使用権及び関連商品販売権はそれぞれ商標登録者である、当協会に帰属する。
-
本講座を構成する又は、本講座に付随する全てのプログラム、サービス、手続き、称号及びそれに付随するノウハウ、技術全般は、当協会に帰属する。
-
複製、譲与、使用許諾券を第3者に提供を受けさせる一切の好意を行ってはならない
-
会員は、提供される情報は、本講座において許諾されたのみで使用できものとし、それ以外の方法によっては一切使用できないものとする。
-
認定登録を完了しないまま又は、ライセンス料を支払わない休会の期間や、退会後に特許技術を使用することは法律に違反する。
-
小顔補正立体カット、ステップボーンカットと称した施術は、会員である認定スタイリストだけができる。
-
当協会で覚えた技術、システム、コンテンツのいずれかを、認定スタイリスト以外にみだりに教えない。
-
転用・転載・セミナー開催等の行為は、協会本部の許可を得ること。
-
模倣した類似サービスを使ったり、当協会のコンテンツをアレンジし、接客をしたり、セミナーやスクールを開かない。
-
特許技法を顧客に施術するときは、顧客に認定カードを呈示し、協会本部から指定された専用シザーと専用カットローションを使用し、各種認定資格のルート制限及びSBCSツール管理の維持を徹底する。
【会員の商標使用について】
-
商標(ステップボーンカット、小顔補正立体カット、骨格補正立体カット)をテキストでのサロン販売促進に使用可能
-
サロン店舗などの屋号の名称は使用不可。
-
サイトトップタイトル、SNSに加えて使用するには制限を受ける。
-
スタッフ会員(団体会員)、個人会員は、スタイリストとしての範囲の商標使用に留まる。ロゴマークの使用は、名刺のみ(2cm以内)
【ブランド価値の保持 販促物への使用について】
-
ブランドリソースに沿うこと
-
STEP BONE CUTブランドを会員のブランドよりも、目立つ機能にして使用すること。
-
加盟、認定サロン、認定スタイリストの表記をしないで利用すること
-
看板・広告の使用方法は協会の許諾を得る
-
チラシや、ポップなどは、協会指定のものを使い、アレンジしないこと。
-
ロゴマークの使用方法について協会の許諾を得る 直径11 センチ以下
-
サロンホームページに特許技法を転載する際は、指定のバナーと指定の説明ページをリンクし、使用すること。
-
ステップボーンカット技術を使った動画は禁止。但し、協会に許可されたものはこの限りでない。
【使用商標指定及び、名称について】
-
2019年1月以前の基礎、テク認定取得者は、小顔補正立体カット認定スタイリストの商標を使用
-
2019年1月以降の基礎、テク認定合格、またはライセンス更新講座受講者は、ステップボーンカット認定スタイリストの商標を使用
-
マスター認定取得者は、ステップボーンカットマスター認定スタイリストの商標を使用
【特許関連項目】
-
当協会の代表理事 牛尾早百合は、ステップボーンカット技術特許、および日本・米国・欧州・中国・香港・台湾・韓国・シンガポール・ベトナム・カンボジアでのステップボーンカットの登録商標と、小顔補正立体カット・骨格補正立体カットの日本の登録商標を持つ。特許技術使用権、商標使用権及び関連商品販売権はそれぞれ商標登録者に帰属する。
-
会員の種類により特許技術、商標使用権利の範囲が異なる。
-
上記維持管理にあたり、会員は下記事項を厳守徹底する。
-
特許技法を顧客に施術するときは、顧客にディプロマを呈示し、当協会から指定された専用シザーと専用カットローションを使用し、各種認定資格のルート制限及びSBCSツール管理の維持を徹底する。
-
小顔補正立体カット、ステップボーンカットと称した施術は、認定を受けたスタイリストだけができる。
-
認定登録を完了しないまま、又は退会後に、特許技術や商標を使用しない。
-
転用・転載・セミナー開催等の行為は、当協会の許可を得ること。
-
模倣した類似サービスを使い、接客をしたり、セミナーやスクールを開かない。
-
当協会で覚えた技術、システム、コンテンツのいずれかを、認定スタイリスト以外にみだりに教えない。
【会員の義務】
-
ライセンス使用料(年会費)の支払い、及び、技術ライセンス更新講座を受講すること。
-
技術ライセンスは、認定取得、再受講、ライセンス更新講座を受講することで、更新される(有効期限 更新年度を含まない3年後の12月末日まで)
-
特許技法のカット料金は、5,500円(税込)以上とする。
-
協会が指定する認定登録サイトに登録し、会員情報に変更が生じた場合には、速やかに登録情報を変更すること。
-
ブランドは協会、及び会員全員の財産であることを認識し、ブランドイメージを守ること。
-
協会本部が販促企画を立てる場合、割引やサービス企画に従い遂行すること。
-
協会の発展のために、業務提携先、業務委託先に個人情報を委託することがあることを承知すること。
【スタッフ会員(団体会員)をもつ会員の義務】
-
スタッフ会員の管理責任及び、会費滞納責任を負う。
-
スタッフ会員の退職前に、協会本部に退職者の雇用登録解除を申請をすること。それにより、その翌日以降に新たに発生した認定スタイリストの会費の滞納の保証を免れる。
【禁止事項】
-
協会が管理しているセミナー開催中に、協会本部に承諾なく他セミナー、他商品等への勧誘行為を行なうこと。
-
教材を、自サロンの店頭以外で販売すること。
-
教材を、割引した価格でSNSやブログ、ネットで公開すること。
-
教材を、横流しすること。
-
教材である会員専用の、カットローション業務用を販売すること。
-
2〜5が、もし発覚した場合、次回からの仕入れが 70% になること。
-
本部の許可を得ず、ブランドイメージを既存するweb, 広告物を公開すること
-
法令違反の広告、表記をすること。
-
協会の許可なく作った広告などの法令違反の責任は協会は一切追わないこと。
-
当協会の規定を遵守せず、会員外に対して公開してはならない重要事項、機密保持事項を情報漏洩すること。
-
講師が、美容関連のセミナー講師活動をする場合は、本部に承認をいれること。
-
認定ランク以上の技法を使用しないこと。
-
会員顧客よりのクレームは当協会は一切責任を負わないこと。
【ライセンス更新、退会、休会、会費の滞納について】
-
技術ライセンス更新の有効期限(最終認定、再受講、技術ライセンス更新講座の受講年度を含まない3年後の年末)が過ぎていると商標使用停止となり、特典、権利が制限される。
-
年会費等の滞納の場合、会員に与えられた商標使用の資格や、会員特典が停止する。
-
ライセンスを放棄し、退会を希望する会員は、代表理事に対する11月末日以前の書面による通知をもって、当協会から退会することができる。
-
2019年9月以降に入会した会員が退会を希望する場合は、代表理事に対する11月末日以前の書面と、当協会よりリースしているシザーの返還をもって当協会から退会することができる。
-
会費等の未納分は退会日迄に支払い、年会費の返還の要求はしない。
-
認定法人はスタッフ会員である、雇用認定スタイリストが会費を期限内に支払われない場合、代理で支払うこと。
-
認定法人を退職する認定スタイリストは、当協会へ報告し、法人会員への登録変更をすること。
-
諸々の理由により休会が承認された会員は、休会期間中の会費は免除され、特許技術、商標使用をはじめ、全ての会員権利は一時停止するが、一部の情報は送付される。休会中であっても連絡が取れるよう、メールアドレスに変更があった場合はその都度当協会へ連絡すること。年度途中からの休会については、申請年度までの未収年会費を納入の上申請する。
【セミナー申込解約手数料について】
(以下、税抜き+消費税 として表示)
-
開催日より4週間前までに解約の場合の解約手数料は無料
-
開催2週間前〜4週間前までに解約の場合の解約手数料は、受講料の30%
-
開催1週間前〜2週間前までに解約の場合の解約手数料は、受講料の50%
-
開催日~1週間以内の解約の場合の解約手数料は、受講料の100%
【契約の解除等】
-
当協会は、加盟法人及び、会員が反社会的勢力等に属すると判明した場合、催告をすることなく本件契約を解除することができる。これによるその元会員の損害を賠償する責を負わない。その元会員は協会本部に対し支払った認定諸費用の返還を放棄すると共に、当協会に生じた損害金を弁済する義務を負う。
【保証の範囲および免責事項】
1.法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても当協会は、本サービスの使用または使用不能から生ずる本規約に規定されていない、いかなる他の損害に関して、一切責任を負わないものとします。たとえそれが損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
2.当協会が本サービスの誤り(バグ)を修正したときには、修正した内容について情報をお客様に提供いたします。但し、修正した本サービスまたはそれに関する情報を提供することの要否・時期については当協会にて定めさせていただきます。
【損害賠償】
-
所属会員が起因したあらゆる不祥事案に関しては、当該会員の自己責任において解決するものとし、当該事案に関連して協会本部に損害が及んだ場合は、会員は、直ちにその損害の賠償を行う義務があること。
-
当協会が禁止事項を把握した場合、当協会は所属会員に対し損害賠償請求をするものとし、所属会員は、速やか賠償に応じなければならないこと。
-
会員退会後も同じ効力であること。
【不当要求行為】
-
当協会及び会員は、加盟法人および会員が各サロン等で接客業務を遂行する上で受ける不当要求行為を未然に防止するとともに、会員等に対するあらゆる不当要求行為に対し、組織的な取組みを行うことにより、会員等の安全及び業務の円滑かつ適正な遂行を確保することに努めていく。
-
不当要求行為とは、業務遂行上のうち会員以外のものが会員等に対して行う当該会員の業務に関する要望、提言、提案、意見、苦情、依頼その他会員等の作為又は不作為を求める一切の行為のうち、各号にあげるものとする。
-
暴行、脅迫又は大声若しくは威圧的言動等の社会的相当性を逸脱した言動を伴う行為
-
正当な理由なく面会を強要する行為
-
正当な権利行使を装った違法な手段又は社会的相当性を逸脱した手段により、金品を要求し、又は物品の購入、各店舗における営業計画の変更、営業の中止、仕入れ納入への参入若しくは不当な補償等を要求する行為
-
営業店舗等の施設の保全及び秩序の維持並びに会員等の業務の遂行に支障を生じさせる行為
-
正当な理由なく、特定のものに対して、特に有利又は不利な取扱いを求める行為
-
その他会員等の適切な業務の遂行を妨げることが明白である行為
【契約時における措置】
-
当協会はその行う事業に係る契約が反社会的勢力等の活動を助長し、又は反社会的勢力等の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者(認定または認定を受けようとする法人、個人事業者および個人全てを指す。以下「認定希望者」という。)が反社会的勢力等の関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
-
認定希望者は当協会に対し、本件契約時において、認定希望者(認定希望者が法人の場合は、代表者、役員又 は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当 しないことを確約する。
-
認定希望者は、当協会が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
【特約事項】
-
WEBセミナーを受講の場合の規約 ステップボーンカットスクール 利用規約概要
-
社内講師及び、外部講師活動に関する規則 講師規則
【協議事項】
本規約に関して紛争を生じた時は、神戸地方裁判所を持って第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【その他】
-
上記の義務等に違背したときは当協会からの退会を命じられ、ライセンス使用契約が更新されないこと。
本規約は、事前の予告なしに変更されることがあります。
本協会の規約は、ホームページにアップされた時点で、施行される。
この規約は2021年1月1日から施行する。無断転載禁止