認定講師、および活動講師について
(講師コース時説明)
一般社団法人ステップボーンカット協会
【目的と方針】
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STEP BONE CUT ACADEMYの特許技術、商標及びコンテンツを使用した認定準備コ-ス、セミナー開催について取り決めるものとする。
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講師法人、認定講師は、講習内容、指導方針を尊重し、甲の方針、及びエリア委員会の活動に基づくセミナー活動を実施する。
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指導方針とは、全ての人の幸せと会員の権利のために、学んだ特許技術により、健全な普及と発展に寄与する人材を育成し、正しく世に広める役目を持つことである。
【講師認定コース合格後の資格、義務について】
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ステップボーンカット認定講師の称号が与えられる。
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認定試験にサポート講師として参加できる。
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エリア委員会に所属し、活動講師のサポート講師として推進活動に従事する。
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活動講師判定された期間中は、エリア委員会の元、外部のメイン講師活動が可能。
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新しい会員に基礎コースを紹介した講師は、その認定スタイリストが所属する法人が新たに認定法人になった場合、その法人の教育責任を担当する担当講師となることができる。
【活動講師の資格条件について】
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前回の総会及び、前回のエリアサミットに参加し、発展に貢献していること。
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会員の役割を正しく伝えれるふさわしい認定法人及び、講師であること。
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オススメサロンに推薦された講師としてふさわしいサロンに所属していること。
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講師会で開催される、技術ライセンス更新のための、マニュアル更新セミナーでの資格判定を合格すること。(合格年度を含まない翌年末日迄有効)
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合格年度の次年度のマニュアル更新判定に合格すると、資格期間は1年延長する。
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基礎、テクニック認定準備コースの講師ができる。
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協会が委員会に委任したセミナー講師ができる。
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総会、エリアのサミット、講師会に参加し、正しい最新情報を伝えること。
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エリア委員会に属し、エリア委員長と共に推進活動に従事する。
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常に、本部からの最新情報を共有すること。
【活動講師によるエリア委員会主催のイベント】
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認定試験対策セミナー: (対象 会員)
認定準備コース後の、認定試験合格を目指すためのセミナー
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スキルアップセミナー (対象 対象以上の認定クラス)
対象認定クラスを限定した技術向上のためのセミナー
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マニュアル変更セミナー (対象 会員)
コースカリキュラム変更時に伴うセミナー
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体感セミナー (対象 非会員)
新規会員の獲得のためのセミナー
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その他 本部より委託したセミナー等
【エリア委員会の活動について】
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エリア委員長を主とし、副委員長、活動講師、講師で構成される。
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エリアにおける活動内容の決定、実行。
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認定ランクを超えたコンテンツ公開をしないこと。
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新規向けの体感セミナーは、活動講師が技術担当を実施。
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コースや、認定試験の開催準備→アンバサダーが判定し、理事会が認定する。
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認定試験対策セミナーの実施。
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会員対象の、スキルアップセミナー、ミートアップ、その他本部から指定されたセミナーの開催。
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新会員獲得のための、体感セミナー、臨店セミナー、ミートアップ、などの開催。
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新会員獲得のための、コミュニティ活動。
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本部が開設した各エリア委員会の銀行口座と、各エリア委員会のメールアドレスを使用。
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認定準備コース、認定試験、サミット、及び本部主催のセミナー以外は、エリア独立採算で管理し、エリア活性のための活動資金とする。
【活動講師による認定準備コースの開催について】
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受講希望者本人が、当協会サイトより準備コースを申し込み、支払い完了の時点で入会申し込みが確定となる。
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活動講師は新会員の育成管理をする担当講師となる。基礎、及びテクニック認定準備コースの講師が可能。
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スタイリスト認定は個人資格であることを説明し、新会員個々に個人年会費、法人会費を銀行自動引落の設定をすること。法人一括での引き落としはできない。
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「認定準備コースと認定試験」の項目に沿うこと。
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新会員特典割引のキャンペーンなどは、本部企画に沿うこと。
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各コース日程及び講習時間は、講習の1ヶ月前までに協会指定の書式でエリア委員長に申請すること。
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認可後、協会指定の教材に沿い確実に実施する。
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認定試験を受験合格するための、フォローアップをすること。
【ディレクターの資格、義務について】
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50名以上の現認定スタイリストを教育担当する活動講師が、代表理事に申請することにより、理事会にて認定スタイリスト教育責任状況を基準に判定の上、ディレクターの称号を得る。(翌日より翌年末日迄有効)
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ディレクターは、テクニカルディレクターの技術判定の上、協会本部主催によるマスター認定準備コースの、メイン講師を担当することができる。
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エリア委員長と共に推進活動に従事する。
【認定準備コースの活動費(報酬)について】
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基礎認定準備コースは、主催者、紹介者、講師(認定法人)に受講生一人あたり、各2万円の活動費が本部から支払われる。
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テクニック認定準備コースは主催者、講師(認定法人)に、受講生一人あたり各3万円の活動費が本部から支払われる。
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マスター認定準備コースは講師(認定法人)に、受講生一人あたり各4万円の活動費が本部から支払われる。
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主催者とは受講生を募集し、広告費や会場費、設営などを負担し、イベント全体の責任を持つ者。(ディーラー、代理店、エリア委員会、協会本部のいずれか)
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紹介者とは受講生をコースに紹介した人。(ディーラー、代理店、エリア委員会、協会本部、活動講師法人のいずれか)
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紹介は受講者が申し込み時に自ら記入するものであり、記入が無ければ紹介とはみなさない。
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例として主催、紹介講師が全てメイン講師であるなら、メイン講師の活動講師法人に、受講生一人あたり基礎コースでは主催2万円、紹介2万円、講師2万円で合計6万円、テクニックは主催3万円、講師3万円で合計6万円が支払われる。
【活動講師認定法人の社内認定準備コースに、外部受講生が参加する場合について】
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「認定準備コースの開催について」に準ずる。
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「認定準備コースの活動費(報酬)について」に準ずる。
【担当講師法人の活動費(報酬)等について】
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認定法人の育成管理を担当する講師を担当講師という。
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担当講師とは、法人を基礎認定準備コースへ紹介した講師である。
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紹介した講師がいなければ、基礎コースを担当した講師になる。
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上記2が、担当講師となるのを拒否した場合は、3になる。
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認定法人の希望により担当講師を変更できる。
*希望がなければエリア委員長が担当講師を任命する。 -
1年間(1月〜12月)で自社の合計購入額が100万円以上、かつ自社と、担当している認定法人の関連ツールの合計購入額が200万円以上の担当講師法人は、その購入額の10パーセントが活動費として翌年1月以降に、担当講師法人の口座に協会が振り込む。
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1年間(1月〜12月)で購入額が上記に満たない場合は、活動費としての振り込みはなく、その金額も次期へ繰り越さない。
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担当受講生が認定講師となった時点で担当受講生から外れ、購入額の10パーセントが活動費の対象からも外れる。
【損害賠償】
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所属会員が起因したあらゆる不祥事案に関しては、当該会員の自己責任において解決するものとし、当該事案に関連して協会本部に損害が及んだ場合は、会員は、直ちにその損害の賠償を行う義務があること。
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協会本部が禁止事項を把握した場合、協会本部は所属会員に対し損害賠償請求をするものとし、所属会員は、速やか賠償に応じなければならないこと。
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会員退会後も同じ効力であること。
【その他】
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上記の義務等に違背したときは当協会からの退会を命じられ、ライセンス使用契約が更新されないこと。
本規約は、事前の予告なしに変更されることがあります。
本協会の規約は、ホームページにアップされた時点で、施行される。
この規約は2019年9月1日から施行する。
無断転載禁止
2019年 8月末迄の講師規定
STEP BONE CUT認定講師 及び 外部活動講師申請要項契約書
一般社団法人日本小顔補正立体カット協会(以下「甲」という)と (以下「乙」という。)とは、その基本的事項に関して次の通り契約(以下、「本契約」という。)する。
(目的)
甲は、乙に対し、STEP BONE CUT ACADEMYの商標及びコンテンツを使用した社内セミナー講師及び、社内認定コ-ス、社内認定試験、社内補講について取り決めるものとする。
(方針)
乙は、甲の決定したテ-マ、講習内容、コンセプト、指導方針を尊重するものとし、甲の方針に基づき講習を実施する。
(講習内容)
1 乙の担当する具体的カリキュラム、講習内容詳細、セミナー日程及び講習時間等の必要事項は、講習の2ヶ月前まで に甲指定の書類又はデータで甲に申請し、甲の認可を得てから内容を公開し確実に実施する。
2 再認定試験、補講は上記内容に付随する。
(認定講師の権利)
第4条
1 社内スタッフの基礎、テクニックの認定試験の査定資格を持つ。
2 社内スタッフにマスターコースを教える資格を持つ。 (本部コースにて認定試験を受験)
3 外部スタッフへ教えるには 第6条以降の項目で本部申請受理され、認定を受けること。
(認定講師の資格保有義務)
第5条
1年1回の総会参加。
* 次の総会まで、認定講師の権利(4条)が停止する
2 年2回の講師会に1回参加し、認定チェック受講。
* 2度連続不参加日より、認定講師の権利(4条)が停止する。講師会に参加し、認定チェック合格することで停止解除
(外部活動講師資格申請条件)
第6条
1 本部及びパートナーディーラーからの講師依頼で、開催すること。
2 合計受講生100名を呼ぶ体感セミナー開催日程とスケジュール提出すること。
3 基礎コース受講生の最低5人は外部活動講師本人が紹介すること。
4 コース受講者10名以下は開催中止の規定を守ること。
5 年1回の総会参加、及び年2回の講師会に参加し、改善された新規定の講義をすること。
* 乙の不参加日以降は、乙は査定権利が停止する。それにより、査定報酬を乙は甲に支払う。
* 新しいコース開催の禁止。
* 停止した開催権利は次回の総会及び講師会に参加することで停止解除できる。
(外部活動講師申請のサロン背景基準)
第7条
1 SETP BONE CUT料金 ¥8,000−(税別)以上
2 客単価 ¥15,000—(税別)以上
3 協会商品年間仕入れ 200万(税別)以上
4 店販比率 20%以上が好ましい。
5 スタッフ数 8名以上で、全スタイリストが認定スタイリスト 内1/3がマスター認定取得が望ましい。
6 自社ホームページ、ブログ PV数、 SNSレスポンス(いいね等)数 合計月間5000以上が望ましい。
(外部活動認定講師外部活動講師資格検定)
第8条
1 コース会場でのOJTによる審査
・ 3日間の基礎認定コース参加、別途、基礎認定試験(最終日)に参加し、合格審査基準を検定。
2 オーディション (開催場所 神戸)
・ パワーポイントを使用した体感セミナーのデモンストレーション(1時間)
・ モデルを使ったプレゼンテーションカット&スタイリング(30分)
(外部活動認定講師合格後の活動について)
第9条
別途、契約書を集結する。
(外部活動認定講師 委託業務、コース価格、報酬、担当義務及び経費)
第10条
1 認定コース受講希望者は、受講料及び認定料を甲に直接入金をする。
2 価格は基礎コース 税別¥148,000以上、テクニックコース税別¥128,000以上とする
3 甲は、基礎認定コース講師報酬として乙に対し、基礎コース料より67,600円を引いた残金の40%を講師料として支払う。
4 甲は、テクニッック認定コース講師報酬として乙に対し、コース料より25,000円を引いた残金の40%を講師料として支払う。
5 甲は、乙に対し、基礎受講生のテクニックコース紹介料として受講費用より、25,000円を引いた残金より、5%を支払う。
6 甲は、乙に対し、テクニック受講生のマスターコース紹介料として受講費用より、40,000円を引いた残金より、5%を支払う。
7 基礎コース主催者、および基礎コース講師は、基礎コース受講者の担当責任者となり、その受講者の今後の協会指定関連商品購入金額(税抜)
を 各10%を、甲は乙に支払う。 ただし、専用WIG、専用シザー、アロマ関連商品等は対象外とする。
*基礎担当講師認定サロンが 年間規定最低売上を満たさない場合、担当講師を変更する場合がある。
8 認定会員から責任担当講師変更の要望があれば、登録変更などの本部議決に従う。
9 会場費、その他の経費については、主催者、講師企業間において、取り決める。
10 前6項までの報酬の支払いは、当月分を翌月15日迄に、乙の発行の請求書にもとづき、指定する金融機関口座に対して2ヶ月以内に支払う。
振込手数料は甲が負担する。
(期間)
第10条
本契約の有効期限は契約締結の日より12月末日とする。本契約の継続について書面による異 議申立がなかった場合、本契約は,自動的に更新され、その更新後の契約期間は1年間とする。その後も同様に1年間ずつ更新されるものとする。
(再委託の制限)
第11条
乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が承諾したときは、この限りでない。
(秘密保持)
第12条 乙は、本契約期間中または期間満了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(損害賠償)
第13条 乙の責に帰すべき事由に基づき、甲が損害を被ったときは、乙は、直ちにその損害の賠償をしなければならない。
(解除)
第14条 甲または乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
1 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの一を申し立てたとき。
2 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。
3 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
4 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
5 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
6 相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
7 相手方が本契約の各条項に違反したとき。
8 相手方に重大な過失または背信行為があったとき。
9 その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
(契約終了後の処理)
第15条
本契約終了後、乙は、甲の指示に基づき、直ちに本業務に関する物品、情報を返還、または破棄するものとする。
(仲裁調停の前置)
第16条
甲と乙は,契約に関する一切の争訟は、神戸裁判所を使って仲裁調停をする。甲が申請手続きを開始した場合には、仲裁申請をしたという書面を乙宛に送る必要がある。
(協議)
第17条
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
平成 年 月 日
甲 (住 所) 神戸市中央区播磨町49番地
神戸旧居留地平和ビル507号
(名 称) 一般社団法人 日本小顔補正立体カット協会
代表理事 牛尾 早百合
乙 (住 所)
(名 称) ㊞
2017年10月